はじめに
本学では、学生の健康と安全を守るため、「学校保険安全法」に基づき、特定の感染症に罹患した場合やその疑いがある場合には、出席停止の措置を講じています。このガイドラインでは、出席停止の対象となる感染症や手続きについて説明します。
1. 出席停止の対象となる感染症
以下の感染症に罹患した場合、学校保険安全法に基づき、出席停止の対象となります。
• インフルエンザ
• 麻疹(はしか)
• 風疹(ふうしん)
• 水痘(みずぼうそう)
• 結核
• 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)
• その他、保健所が指定する感染症
2. 出席停止の期間
感染症ごとに出席停止の期間が異なります。具体的な期間は医師の診断書や保健所の指示に基づきます。
• インフルエンザ: 発症後5日間、かつ解熱後2日間
• 麻疹: 解熱後3日間
• 風疹: 発疹が消失するまで
• 水痘: すべての発疹が痂皮化するまで
• 結核: 医師が感染の恐れがないと認めるまで
• 新型コロナウイルス感染症(COVID-19): 保健所の指示に従う
3. 出席停止の手続き
1. 感染症の疑いがある場合:
• 速やかに医療機関を受診してください。
• 医師の診断書を取得し、学生窓口に提出してください。
2. 出席停止の開始:
• 大学の学生窓口にて、出席停止の手続きを行います。
• 必要に応じて、保健所の指示に従ってください。
3. 出席停止期間中:
• 自宅で安静に過ごし、他の学生や教職員との接触を避けてください。
• オンライン授業が受講可能な場合は、そちらを活用してください。
4. 出席停止の解除:
• 再度医師の診断を受け、回復が確認された後、診断書を学生窓口に提出してください。
• 出席停止の解除手続きを行い、通常の授業に復帰してください。
4. お問い合わせ
出席停止に関する詳細や不明点については、学生窓口または大学の保健センターまでお問い合わせください。