学校保険安全法に基づく出席停止について


はじめに


本学では、学生の健康と安全を守るため、「学校保険安全法」に基づき、特定の感染症に罹患した場合やその疑いがある場合には、出席停止の措置を講じています。このガイドラインでは、出席停止の対象となる感染症や手続きについて説明します。


1. 出席停止の対象となる感染症


以下の感染症に罹患した場合、学校保険安全法に基づき、出席停止の対象となります。

インフルエンザ

麻疹(はしか)

風疹(ふうしん)

水痘(みずぼうそう)

結核

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

その他、保健所が指定する感染症


2. 出席停止の期間


感染症ごとに出席停止の期間が異なります。具体的な期間は医師の診断書や保健所の指示に基づきます。

インフルエンザ: 発症後5日間、かつ解熱後2日間

麻疹: 解熱後3日間

風疹: 発疹が消失するまで

水痘: すべての発疹が痂皮化するまで

結核: 医師が感染の恐れがないと認めるまで

新型コロナウイルス感染症(COVID-19): 保健所の指示に従う


3. 出席停止の手続き

1. 感染症の疑いがある場合:

速やかに医療機関を受診してください。

医師の診断書を取得し、学生窓口に提出してください。

2. 出席停止の開始:

大学の学生窓口にて、出席停止の手続きを行います。

必要に応じて、保健所の指示に従ってください。

3. 出席停止期間中:

自宅で安静に過ごし、他の学生や教職員との接触を避けてください。

オンライン授業が受講可能な場合は、そちらを活用してください。

4. 出席停止の解除:

再度医師の診断を受け、回復が確認された後、診断書を学生窓口に提出してください。

出席停止の解除手続きを行い、通常の授業に復帰してください。


4. お問い合わせ


出席停止に関する詳細や不明点については、学生窓口または大学の保健センターまでお問い合わせください。